66条の6科目は教職認定を有していない大学でも証明しないといけない!

教職課程の無い大学から教職課程のある大学へ

 最近、保育士や幼稚園教諭需要等の高まりからか、そうした課程以外の大学を卒業した後、改めて教職を取るために学校に入り直すという人も増えてきている印象を受けます。
 そうした資格取得のために教員免許状を得るには、教職課程認定を有している大学等で必要な単位を取得しなければいけません。

 その時、以前に通っていた大学等での取得した単位を有効活用したいと思うのが当然の考えであり、大学間での単位認定というのは一般的な風潮です。
 今回はその中で、教職課程認定を有していない大学はどんな単位が認定できるかというお話です。

教職免許状取得に必要な単位は?

 普通免許状取得の場合、大きく分類すると「教科に関する科目」「教職に関する科目」「教科又は教職に関する科目」「その他」に分類される科目からそれぞれ必要な単位数を修得する必要があります。また、「学士」や「修士」といった基礎資格も必要です。
 「教科に関する科目」は、どの科目の教職を取るかによって変わりますが、社会の教諭を目指すのであれば、日本史や社会学などといったものが該当します。
 「教職に関する科目」は教職の意義に関する科目や教育実習などが該当します。
 「教科又は教職に関する科目」については、上記2つを必修としたとき、選択科目のような考え方で差し支えないと思います。
 「その他の科目」は、一般教養として修得すべき科目であり、これが「教育職員免許法施行規則第66条の6」に該当する科目となり、具体的には下記4科目です。

日本国憲法 :2単位
体育:2単位
外国語コミュニケーション:2単位
情報機器の操作:2単位

66条の6の科目は教職課程認定のない大学でも証明していいの?

いいんです!」

 という内容が今年、文科省から明示されました!


 66条の6科目については、教職課程外の位置づけであるため、文部科学大臣の認定は不要となっており、各大学が授業科目の内容を考慮して開講しているところです。  このことから、教職課程を有していない大学であっても、66条の6科目に該当する科目を卒業生や退学者が修得済みであり、かつ、教員免許状を取得するために証明の請求があった場合には、教育職員免許法第7条に定めのある学力に関する証明書を発行する必要があります。
「課程認定を有していない大学における教育職員免許法施行規則第66条の6の証明について」 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoin/1381891.htm

これまで、教職認定を有していない大学における66条の6の扱いについては、どこにも明示されておらず、担当者を困らせていましたが、ようやく、文科省より基準が示されました。

自大学の授業科目が66条の6科目に該当するかの判断は?

上記リンクにも記載はございますが、基本的には大学側の判断でよさそうです。
 基準としては、要約するとこんなことが書かれていました。

「外国語コミュニケーション」「情報機器の操作」

国際化や情報化等社会の変化に適応するための知識及び技能として、実際的な外国語の活用能力や、一般的かつ基礎的なコンピュータの操作能力を身に付けることを目的とされている科目。

「体育」

大学教育の経緯から実技を含んでいることが望ましいが、法令上、「体育」以上の内容の定めがないので、講義のみ又は実技のみの内容の科目でも差し支えなし。

学力に関する証明書の様式は?

特に定めはなく、大学毎の書式で問題ないようですが、成績証明書によって代えることはできません。上記リンク先のページに様式例のエクセルファイルがございましたので、参考になるかと思います。