寄附行為とは?
「きふこうい」と読みます。学校関係者なら、一度は聞いたことある言葉だと思いますが、一体どういうものなのか?というのは意外と知られていません。ですが、皆さん聞かれると大抵こう答えます。
「企業における定款だよ」
企業における定款(ていかん)って…。いやいや、そもそも定款って何?そっちから教えてよ、という人も少なくないはず。
定款は、企業の目的・組織・活動・構成員などについての基本規則で、学校法人においても同様なもので、学校法人を設立する際には文科省の認可を受ける必要があります。
どんなことが書いてあるの?
寄附行為には、法律で定められた、絶対に記載しなければならない「必要的記載事項」があります。また、法律に違反しない範囲で任意で追加することができる「任意的記載事項」があり、基本的にはこの2つの事項で構成されています。
寄附行為の必要的記載事項
1.目的
2.名称
3.設置校の名称・種類
4.事務所所在地
5.役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
6.理事会に関する規定
7.評議員会及び評議員に関する規定
8.資産及び会計に関する規定
9.収益事業を行う場合の事業の種類・規定
10.解散に関する規定
11.寄附行為の変更に関する規定
12.公告の方法
(私立学校法第30条より)
なんでそんな名称?名前の由来は?
どうして、学校法人における基本規則を「寄附行為」と呼ぶのでしょうか。
学校法人という法人格が認められる以前は、旧民法上の財団法人の扱いでした。財団法人は設立の際に寄附を行うところから、「寄附された財産の使われ方の基本規則」を寄附行為と呼び、学校法人という法人格が認められてからも、その名残が残っているということのようです。(※諸説あり)
業務上、どんな時に必要?
ぶっちゃけ担当者以外はあまり読む機会や必要性はないかもしれません。ですが、学校法人に入職される際は、一度は目を通してみることをお勧めいたします。
変更時の手続きは?
変更内容によって手続きや準備が変わってきます(設置・廃止を伴うか等)ので、文科省の手引きなどを熟読しましょう。