理事会・評議員会ってなに?


理事会とは?

学校法人には、理事会を置くことが定められています。

これは、学校法人の適正な管理のための組織です。


企業でいえば、取締役会などにあたる立ち位置ですが、その構成や目的に関しては若干の違いがあります。


私立学校法には以下のように定められています。

(役員)
第三十五条 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
2 理事のうち一人は、寄附行為の定めるところにより、理事長となる。
(理事会)
第三十六条 学校法人に理事をもつて組織する理事会を置く。
2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

理事会は学校法人の最高意思決定機関であり、理事会がその所属する理事の監督機関でもあるということが定められています。

理事はどんな人がなる?

では、どういった人が学校法人の理事になるのでしょうか?


同じく、私立学校法第38条には、下記のような定めがあります。

第三十八条 理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の設置する私立学校の校長(学長及び園長を含む。以下同じ。)
二 当該学校法人の評議員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者(寄附行為をもつて定められた者を含む。次号及び第四十四条第一項において同じ。)
三 前二号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 学校法人が私立学校を二以上設置する場合には、前項第一号の規定にかかわらず、寄附行為の定めるところにより、校長のうち、一人又は数人を理事とすることができる。
3 第一項第一号及び第二号に規定する理事は、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
4 監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
5 理事又は監事には、それぞれその選任の際現に当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)でない者が含まれるようにしなければならない。
6 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現に当該学校法人の役員又は職員でなかつたときの前項の規定の適用については、その再任の際現に当該学校法人の役員又は職員でない者とみなす。
7 役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。
8 学校教育法第九条(校長及び教員の欠格事由)の規定は、役員に準用する。

まず第一に、設置校の校長や学長が理事となります。
次に、評議員のうちから選任された者、その他、寄付行為に定めるところにより選任された者をもって、5人以上で構成されることとなります。


また、理事内に三親等以内の親族が一人を超えて含まれてはいけないことも、ここで規定されています。

いわゆる同族経営の学校法人であっても、その権力の集中を防ぐため、理事内に親族が3名以上いてはいけないこととしています。
(ひとりを超える=2名まではOK、となります)


評議員会とは?

評議員会も同様に、学校法人への設置が義務付けられている組織です。


私立学校法第41条には、下記のように定めがあります。

(評議員会)
第四十一条 学校法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事の定数の二倍をこえる数の評議員をもつて、組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会に、議長を置く。
5 理事長は、評議員総数の三分の一以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。
6 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決をすることができない。
7 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。


ポイントは、理事の人数の2倍以上の人数で構成されることです。

理事は評議員を兼任することができますが、仮に理事の全員が評議員を兼任していたとしても、評議員会の独立性を残すための規定とされています。


これにより、理事の決定=評議員の決定とならないように、ワンクッション置いているわけですね。


このように、評議員会は理事会の諮問機関としての役割があり、学校法人における重要事項については、評議員会の意見を聞かなくてはいけません。

第四十二条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
一 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
二 事業計画
三 寄附行為の変更
四 合併
五 第五十条第一項第一号(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び第三号に掲げる事由による解散
六 収益を目的とする事業に関する重要事項
七 その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの
2 前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
第四十三条 評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

評議員にはどんな人がなる?

下記のような定めがあります。

(評議員の選任)
第四十四条 評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
二 当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢二十五年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者
三 前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者
2 前項第一号に規定する評議員は、職員の地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。

基本的には、寄附行為の定めになりますので、各学校法人によって違いがありますが、ここでのポイントは、その学校法人の設置する学校の卒業生を加えるというところです。


卒業生も、学校法人の大切なステークホルダーです。

自分の卒業した学校が、勝手な理屈で解散されたり、廃止されたりしたら嫌ですもんね。

なにより、一般社会の中でも、よくその学校のことをわかっている人間であるはずです。


おわりに

こうした上部機関の意思決定によって、学校法人の方針や経営指針が議論されていくわけです。

いわゆる現場の意見の反映や、直接の関係者である学生の考えも、よく踏まえたうえでの議論、運営がされるといいですね。